ー個人的な見解1⃣-では「共同親権」。-個人的な見解2⃣-では「養育費」を書きましたが、今回は「面会交流」についてツラツラ書いていきます。
面会交流とは
法務省のHPでは、こう説明されています。
面会交流とは,子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的,継続的に,会って話をしたり,一緒に遊んだり,電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
私はこの趣旨を弁護士から説明されましたが、そのときは驚きました。
親として、自分の子供を育てる教育する観点がなかったからです。
この役割は、個人的には祖父母がしている役割として見ていたので、可愛がるだけなのか?と当時は思いました。
面会交流の相場
法務省のH28調査結果では次の通りとなっています。

母子世帯での第1位は「月1回以上2回未満」23.1%。
父子世帯での第1位は「月2回以上」21.1%。
月1~2回程度でしょうか。
母子世帯父子世帯ともに「2~3か月に1回以上」「4~6か月に1回以上」がそれなりに存在します。
経験上の推測からすると、1回当たりの時間数もそんなに多くないと思います。
ようは、たまに会う親、会って終わりの親になってしまう現実があるということです。
ただし、これは実施頻度の統計であって実施していないケースもあります。
面会交流の取り決め
母子世帯父子世帯の面会交流の取り決め状況は次の通りとなっています。


母子世帯で「取り決めている」24.1%。「取り決めていない」70.3%。
父子世帯で「取り決めている」27.3%。「取り決めていない」66.9%。
母子世帯父子世帯ともに取り決めをしている割合が低い状態となっています。
この調査結果からすると親の離婚にともない約70%の世帯の子供が別居親と会えない状態となっていることになります。
面会交流の取り決めをしない理由
母子世帯父子世帯の面会交流の取り決めをしない理由は次の通りとなっています。


母子世帯の第1位は「相手と関わりたくない」25%。
父子世帯の第1位は「取り決めしなくても交流ができる」29.1%。
各項目の理由を見ると、親の感情優先や都合による理由も目立ちます。
まとめ
取り決めをしていない理由の各項目を見れば、親の感情が優先されてしまっている項目があります。
離婚に当たり、夫婦の葛藤が高いのは通常だと思います。
この葛藤が高い夫婦に、「親権をどちらにするか。」「養育費をいくらにするのか。」「面会交流はどの程度にするのか。」「財産分与はどのようにするのか。」これを冷静に協議させようとすることに無理があるんです。
単独親権において、当事者間の協議に委ねるとどうしても調査結果の状況に陥るのだと思います。
上記の面会交流の取り決め状況の表「18-(2)-1」「18-(2)-3」によれば、
「協議離婚」は、「その他の離婚」と比べて面会交流の「取り決めをしている」割合が低くなっている結果になってますから、「その他の離婚」調停離婚などは一定の役割はあるんだと思います。
ということで、またしても、結局のところ、親を支援するプログラムや裁判所を通じた離婚が必要だと個人的には考える訳です。
親の葛藤が下がれば、子供の負担も軽くなっていくと思います。
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