親権は取れないのか。こんな疑問を弁護士にぶつけてみた。
弁護士「はい。日本は単独親権を採用しています。なので、どちらか一方のみに親権が付されます。」
white「この状況になると、私は親権を持つことはできますか?」
弁護士「、、、、、、、、、、、、、難しいと思います。奥さんに相当に不利なことが立証されなければ。例えば、奥さんがお子さんに対して激しいDVしているとかですかね。こんなことが立証されればです。」
white「現実として激しいDVはないと思いますし、仮にあっても立証できる証拠はないです。夫婦生活において、写真や音声なんか撮るわけないです。ただ、生活の基盤は私のほうが安定しています。奥さんは仕事はしていない。逆に私は仕事をしていて、持ち家もあるわけです。子供が通園していた幼稚園にもまた通うことができます。子供の視点から見ても私が親権者になることが妥当だと思います。」
弁護士「家庭裁判所は現在、お子さんと誰が一緒に住んでいるかで判断してしまいます。このままいけば、奥さんに親権が渡るのが、、、、、、ですね。」
white「奥さんは私がいない間に、子供を連れ去っているんです。こんなアンフェアなことしても親権が持てないんですか?」
弁護士「子供を知らない間に連れ去っているかは、残念ながら家庭裁判所は問題視していません。子供がイマ誰と住んでいているか、誰が育てているかです。いわゆる監護の継続性といわれるものです。」
white「信じられないのですが、子供を連れ去った者勝ち。になってしまうんですか。」
弁護士「、、、、、、、、、、、、、、何とも言いずらいですが、子供が誰と一緒にいるかです。」
弁護士から信じられない家庭裁判所の運用を説明された上に、さらに、今後の家庭裁判所調停員会の驚愕の進行見込みを説明される。
コメント